大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和52(し)30 決定

主 文

本件各抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意は、憲法違反及び判例違反をいうが、特別抗告申立書自体にこれ

らの具体的な摘示がなく、抗告提起期間内にこれを補う理由書も提出されていない

ので、本件申立は不適法である。

よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和五二年四月一五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岸 上 康 夫

裁判官 岸 盛 一

裁判官 団 藤 重 光

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